FureaiSenkyo’s blog(こちら選対本部)

再現性のある政治活動を目指しています。

2連ポスターのルールについてのまとめ

衆議院任期満了6ヶ月前からは政治活動用ポスターの個人版(候補者になる人 単体のポスター)が使用出来なくなります。その為、政治活動用ポスター(政党等版)ポスターに切り替える事が必要になります。
この政党等の政治活動用ポスター(弁士告知型)が、いわゆる2連ポスターと呼ばれるものになります。

※政治活動用ポスターは顔や名前を知らせるという趣旨で作成出来るのではなく、街頭や屋内などの演説会を告知するという名目で作成が認められています。

今回は2連ポスターについてまとめています。
□そもそも2連ポスターとは?
□2連ポスターの派生グッズ~2連のぼり~
□作成や掲示の際の注意点

◇ そもそも2連ポスターって何?
ポスター面積を3等分し、それぞれ「弁士①」「弁士②」「政党等の演説会告知」を割り当てて作成されたポスターを指します。
衆議院選挙を想定する場合には

  • 任期満了の6ヶ月前(今年の4月21日になります。)
  • もしくは解散後~公示までの期間

上記の期間は、先々の選挙に影響する、個人の氏名・氏名が類推されるものへ制限がかかる事から、この「いわゆる2連ポスター」を利用し、弁士が等分に2人・3人などと並ぶことから2連・3連ポスターなどと呼びます。
一般的には、候補者になろうとする人と有名な人や政治家と作成する事が多いです。

◇ 2連ポスター派生グッズについて~2連のぼり~
そもそも選挙運動に活用できる機材に「のぼり」は有りません。

そのうえで、近年かどうかは分かりませんが、よく利用されている「2連のぼり」というグッズがあります。
のぼり旗の面積を3等分し、それぞれ「弁士①」「弁士②」「政党等の演説会告知」を割り当てて作ったものです。駅頭や街頭演説の場所などで活用するものです。

  • ポスターの材質などに制限がない事
  • ポスターのサイズに制限がない事
  • 記載内容を等分して2連ポスターと同様の要件を満たす事

によってポスターの延長線上に、この「のぼり旗」が存在します。

◇ 作成や掲示の際の注意点
この選挙直前まで利用できる「2連ポスター」「2連のぼり」ですが下記のような注意事項があります。

  1. 掲示責任者、印刷者の氏名・連絡先の表示
  2. 弁士や演説会告知部分を等分すること
  3. 特定の弁士等の氏名を大きくしない
  4. 候補者、投票などの選挙を連想する文言を入れない
  5. 屋内の演説会場などを記載する場合は実際に借り上げをする
  6. 屋外・屋内を問わず日時を明示する

裏打ちをしないなどもありますが、各地域によって実態が異なることも多いのであえて記載しませんでした。また実際の作成については、各地域の選挙管理委員会に確認しながら活動をしていただくのが良いかと思います。