FureaiSenkyo’s blog(こちら選対本部)

再現性のある政治活動を目指しています。

選挙違反について

いよいよ今日から統一地方選挙の後半戦がスタートします。

新人も現職も選挙違反について気になる事が多いと思います。
一番気を付けないといけないのは「買収」です。
これは、最近の選挙にかかわる人たちに大分浸透して来ましたが
まだ事件化するものあり、スタッフ・支援者集まった所でしっかり説明が必要です。

そのほか、軽微な違反や、認識違い(違反とは思っていなかった)、人手不足で対応出来ないなど
様々なタイプのものがあると思います。

そして、最終的にその行為が改めるべきものなのかは、選挙管理委員会や警察から選挙期間中に
指摘を受けますので、可能な限り改めておくと良いでしょう。

厳しい選挙になると例えば選挙期間中に2連ポスターを全く剝がさない。
氏名入りのぼりや、2連のぼりを使い続ける。
選挙事務所の看板が規定よりも大きいなど、様々な事があります。

自身の陣営では、指摘を受けたら対応し、公職選挙法の範囲で戦うようにした方が先々も良いと思います。

個人名が入ったもので選挙期間中に使用できるものは
タスキ、選挙ハガキ、選挙ビラ(証紙ビラ)、標記、選挙カー看板、選挙事務所看板、個人演説会看板
が基本になります。
つまり、この中に無いものは使う事が出来ないという事になります。例えばのぼりなど。
またSNSはかなり自由に利用が可能ですので、普段継続的に利用している候補はしっかりと活用しましょう。

最後に、その行為は選挙違反ではないか?
という指摘を、選挙管理委員会や警察以外から受ける事があると思います。
その際は、最終的に自身で選挙管理委員会や警察に確認ししょう。

脱法イコール、即違反ではありませんし
指摘の方の認識が間違っている事もあります。

脱法的にグッズを使う事が万一にもあるような場合には、他陣営から笑ってもらえる様に
知恵を絞りましょう。
ここには書きませんが、「あれじゃあ、真似できない」と思わせたらアイデア勝かもしれません。

各陣営のご健闘を祈ります。祈必勝